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2022.05.25
脱毛:よくある質問より

脱毛したいけど未成年の場合、保護者の同意書は必要ですか?

人生において一番、脱毛したい時期は何時か?と聞かれたら、おそらく学生の時だと思います。今では考えられませんが、私も思春期のときは、かわいらしかったのでお腹がグ~~となるだけで恥ずかしくて。それが嫌でシーンとしているテストを受けたくなくて保健室でテストを受けたりしておりました。もちろん体調が悪いと嘘をついてですが。そんな思春期に体毛が気にならないことは無いと思います。ですが、残念なことに学生の間は、いろんな制約はつきものです。それは脱毛においても同じです。どんな制約があるのかについてご案内させていただきたいと思います。

【目次】
1.医療脱毛・美容脱毛の年齢による制約
2.脱毛する際、保護者の同意書は必要
3.今回のまとめ

医療脱毛・美容脱毛の年齢による制約

そもそも脱毛は何歳くらいから可能でしょうか?医療脱毛(レーザー脱毛、ニードル脱毛)は激しい痛みを伴いますので、痛みに耐えられる年齢にならないと難しいと思います。また休止期の毛はできないので、早くから始めても全ての毛をできないので、かなりの年数通う必要が出てきます。そう考えると成人してからの方が良いと思います。では通常の光脱毛(IPL方式・CCR方式)に関してですが、こちらも医療脱毛に比べれば痛みは低いですが、火傷リスクも高いので、ある程度の痛みに耐えられる年齢で本人の強い意志がないと難しいと思います。また、やはり休止期の毛はできないので、早く始めても長い期間脱毛が必要になります。比較的新しいSHR方式・THR方式は従来のIPL方式・CCR方式に比べると痛みも和らいでいるので、比較的若い年齢から可能です。しかし休止期の毛が出来ないことは同じですので、できるかどうかで言うと赤ちゃんでも可能と謳っているところはありますが、早くから始めると通うのをやめたとたんに、元通りになる可能性はあります。ではUNO>>>ichiakaraで導入しているNPL方式はといいますと、痛みや火傷リスクがほぼなので赤ちゃんでも可能です。また休止期の毛も脱毛できるので、早い段階から始めても効果に影響はありません。しかし、さすがに赤ちゃんは目が閉じてられないと思いますので、小学校以上になっていた方が良いと思います。また、体毛が気になりだす年齢も女子であれば生理が始まる頃。男子であれば身長が伸び始めるころだと思いますので、それ以降に始めるのが良いと思います。

脱毛する際、保護者の同意書は必要

小・中学生は基本的に保護者が費用を負担すると思います。また今まで当店のお客様を見ていると、大概お母様が当店に通っていて「こんなに楽なら子供でも可能ですよね?」という形や、そういう風に脱毛を始めた小・中学生のお友達からの紹介で脱毛を始めるケースが多いです。ですから基本的にお母さまと一緒に来店されます。これは保護者が同意しているに他ならないので何の問題もないです。ただ高校生になってくると、ご自身で探してこられるケースもございます。高校生ともなるとバイトして費用を自分で貯めたりする方もいます。このケースに関してだけ【保護者の同意書】が必要になります。18歳未満で、保護者の方が初回一緒に来店されない場合だけ、8回コースに変更する際までに【保護者の同意書】をご準備頂きます。ですから【無料カウンセリング】や【初回体験】に関して同意書は必要ありません。コースに変更する場合に【保護者の同意書】が必要になります。当店はいきなりコースをお勧めすることはございませんので、初回来店するまでに【保護者の同意書】の準備は不要です。

今回のまとめ

18歳未満の方が脱毛をしたいと思った場合に【保護者の同意書】が必要であることをお伝えいたしました。また休止期が脱毛できない脱毛方法の場合は、あまり早い段階から脱毛しても、あとから毛が出てくる可能性があることも、ご理解頂けたかと思います。またUNO>>>ichikaraでは学割もございます。各8回コースに関しては小・中学生は20%オフ。高校生・大学生・専門学生のU22の方に関しては10%オフです。一番気になる時期に少しでも早く「体毛の処理」という煩わしさから解放されて頂きたいと思います。

福井駅前にあるエステティックサロン
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高橋 元子