福井県福井市でエステサロン・レディース脱毛・メンズ脱毛ならUNO>>>ichikara「お知らせ・コラム」ページ

ご予約はこちら

COLUMN
お知らせ・コラム

2022.08.25
コラム

家庭用脱毛器(マシーン)の広告標榜における問題点

永久脱毛・永久保障・絶対に生えない・まったく痛くない・通い放題・県内ナンバー1の施術実績・成功率100%。こういった脱毛クリニック・脱毛エステティックサロンの広告文言をコラム読者の皆様も、あらゆるメディアを通じてご覧になるのではないのでしょうか?脱毛産業は、事業者である私からみても、医師法・薬機法・景品表示法(前述の表現でいうと、優良誤認表示・有利誤認表示)といった守るべきコンプライアンスを大きく逸脱し、店内でのコミュニケーションにおさまらず、堂々と対外的に広告を打ち出し、それだけでなくいざ新規のお客様が来店すると、その期待を大きく下回る・もしくは沿うような努力をまったくすることなく「がっかりさせる」「コストや時間を大きく損失させる」ことが多発しています。よく「脱毛難民」なんて言葉を耳にすることもあるのですが、それだけ多くの人が通った店舗に失敗することを繰り返しているという、現状を裏付けるような言葉に思えてなりません。私も一人の事業者として、当然認知を獲得する広告活動は、経営する上でとても大切だという認識ではありますが、過剰である広告活動が、お客様に不審を招いている一つの要因であると考えています。そしてそれは、家庭用脱毛器(マシーン)の販売シーンにおいても、同じことが起きているといえるでしょう。

【目次】
1.家庭用脱毛器(マシーン)の、無秩序な広告標榜について
2.脱毛器(マシーン)として認知されることは薬機法違反である
3.今回のまとめ

家庭用脱毛器(マシーン)の、無秩序な広告標榜について

家庭用脱毛器(マシーン)の販売シーンにおいて、日本は一言でいうと「無秩序」であり、コンプライアンスが遵守されていない現状があります。具体的には例えば某家電大手メーカーでは、「光エステ」という商品を抑毛効果のある光美容機器として広告し、販売を行っている。しかし該当商品の光源は、「IPL」であり、安全性試験をどの程度行っているかについてはあまりわからないまま、大手家電量販店や、通販サイトで販売をされています。また某大手ヘルスケア製品メーカーでは、IPLを「美容器」として販売し、自社ホームページ内に「3回の使用後には最大92%のムダ毛が目立ちにくくなり、最長で6ヶ月間、なめらかな肌が続きます」という文言が実に堂々と謳われています。

脱毛器(マシーン)として認知されることは薬機法違反である

前述のような文言は、両社の製品とも「脱毛器」であることをPRしているのは明らかであり(口コミサイトなどもあった)、しかしこれは厚生労働省と見解からすると確実に薬機法違反に抵触してしまいます。それに加えて他の競合製品にいたっては「ムダ毛処理」と標榜しているため、2001年に通達された厚生労働省の、「脱毛における医療行為・美容機器の範疇」について、広告上では一切無視をされている、自由奔放な企業・勝手な広告であるといえるでしょう。

今回のまとめ

日本において、現在厚生労働省は美容医療機器認可の手続きを進めようとしており、それは家庭用脱毛器(マシーン)においても同様でありますが、一方でそれが現実的ではないという見解があったり、事実この手続きはあまり進捗が芳しくありません。それはやはり脱毛器(マシーン)の装置原理・肌の効果や副作用を理解して施術ができるプロフェッショナルが抜きに施術を自宅で行うリスクが、消費者にとってよくない事態を招くこと・また小型機械の限界値があるのではないかと、私たちは考えています。