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2022.08.12
脱毛:よくある質問より

全身脱毛のコースを組んでいますが解約はできますか 前編

いま現在コース契約をして通っている脱毛サロン・脱毛クリニックが既にあるが効果を実感できていない、痛くて通うのが困難、コース契約をした途端になかなか予約が取れなくて通えない、実は契約したくなかったが長時間拘束され断れなかった、友人が勤めているので断れなかったなどなど様々な事情で既に契約をしてしまっているが、UNO>>>ichikaraでコースを組み直したいというお客様がいらっしゃいます。また、当店に通っているお客様の友人・家族が解約したいらしいがどうなのでしょうという質問もいただきます。今回は脱毛コース契約後の解約についてご案内いたします。

【目次】
1.脱毛コース契約はそもそも納得してからするべき
2.脱毛コース契約をしてから8日以内ならクーリングオフができるって意外と知らない
3.今回のまとめ

脱毛コース契約はそもそも納得してからするべき

本当によく耳にするのが「友人が脱毛サロンで働き始めて練習で来てほしいと頼まれて行ったところ、ほかのスタッフから勧誘されて友人の顔を潰してはいけないと60万円のコースを組んだ」とか「スタッフ数人の方からいろんなコースを説明され、よく分からなくなり今日契約すると100万円のコースが60万円になるからと言われ契約してしまった」というよく分からなかったけれど契約をしてしまったというパターンです。いずれも10代〜20代前半の方が多いのが特徴です。私もそうでしたが若い時は断るのが恥ずかしいと考えてしまいがちですし、断ることは勇気がいるものです。しかし、本当に納得してこのサロンに通いたいと思って契約するのならワクワクするものなので、少しでもワクワクしない不安があるのならその場で契約は絶対に避けましょう。両親から「何かの契約をするときは必ず相談するように言われている」と伝えるなどして一度冷静になる必要があります。そもそも、今日契約すると安くなるというような契約形態をとっている業態の店で満足値が高いところを見たことがありません。このような業態の店に限って、契約すると途端に予約が取れなくなったり、対応が悪くなったりしますし、そもそも高いですから「100万円のコースが今日契約すると60万円になります」などというような言葉を聞いただけで、どんなに説明が上手だったとしても契約しないことをお勧めします。このような業者と付き合うと後から後悔します。

脱毛コース契約をしてから8日以内ならクーリングオフができるって意外と知らない

それでも契約をしてしまったら契約をしてから8日以内であれば問答無用で「クーリングオフ」ができるってご存知でしたか。問答無用というのはどういうことかというと基本的に消費者から「クーリングオフ」というワードをメールでも書面でも、口頭でも伝えられたら、言われた業者は一切の理由なども聞いてはならず、すぐに対応しなければならないと特定商取引法で定められているからです。これ意外と皆様知りません。消費者だけでなくサロン側も、理由も聞いてはいけないって知らないことが多いです。ですから「クーリングオフしてください」と連絡されても、クーリングオフされないように説得してきたりしますが、これは特定商取引法において違反になりますから、クーリングオフを電話などの口頭でしたい場合は自信を持って「私はクーリングオフをしたいので特定商取引法で定められているように速やかに手続きを進めてください」と伝えましょう。しかし、口頭で伝えるのは勇気がいりますし、そんな勇気のある方は契約をさせられたりしないと思いますから、書面もしくはメールで伝えることをお勧めします。どのような記載方法ですれば良いのかなどは下記のサイトをご覧ください。

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

今回のまとめ

今回は契約してから8日以内であればクーリングオフという制度を使うことができることをお伝えしました。友人が脱毛サロンに勤め始めたので、そこで勧誘にあったというのは本当によく聞きます。ご友人の説明や実体験などで応援してあげたいと思って納得して決める場合は良いと思いますが、疑問や不満を感じながら契約したとすると後々トラブルの原因になりますから良好な友人関係を保ちたいならば契約をしない方が良いと思います。それで契約をしないと友人関係を維持できないのであれば、残念ながらそれはその時点で友人ではないということも知っておいた方が良いと思います。

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高橋 元子