以前のコラムでは、レーザー脱毛・ニードル脱毛の他に大きな分類として「光脱毛」があるとお伝えいたしました。光脱毛の手法とは大きく5つに分けることができ、「IPL方式」・「SSC方式」・「SHR方式」・「THR方式」・「NPL方式」と分類されています。その中でも一番オーソドックスな光脱毛方式は、「IPL方式」であります。私たちはUNO>>>ichikaraを開業する前に、福井県で脱毛を行うエステティックサロンを徹底的にマーケティングいたしましたが、ざっくり9割程度のエステティックサロンが、IPL方式の光脱毛器(マシーン)を使っていました。IPL方式の光脱毛器(マシーン)の主な特徴は、医療脱毛に比べて、火傷のリスクが圧倒的に低いことであるといえます。レーザー脱毛のように1本1本の毛根を焼き切るピンポイントのエネルギーでアプローチを行わず、一度に広い範囲の脱毛施術を行うため、ターゲットの効果が半減することと引き換えに、肌への負担は最小限に留めることができるといえるのです。
【目次】
1.光脱毛の効能。厚生労働省の通達により医療と美容は定義が違う
2.脱毛器(マシーン)を通販で買うときは注意が必要
3.今回のまとめ
光脱毛の効能。厚生労働省の通達により医療と美容は定義が違う
厚生労働省は、2001年の通達において(2022年の現在においても)レーザーなどの強力な光線を毛根部分に照射し、毛乳頭や皮脂腺開口部などを破壊する行為は、医療行為であると定めています。法律上日本において、あくまでエステティックサロンや家庭用のIPL装置は美容脱毛器(マシーン)であり、「ある程度の減毛効果を得る」ことが目的となっています。
脱毛器(マシーン)を通販で買うときは注意が必要
UNO>>>ichikaraでは、インターネット通販で家庭用脱毛器(マシーン)を買うことは気をつけてくださいと、お客様にはお伝えしております。現在インターネット通販では、多くの家庭用脱毛器(マシーン)が販売されているのですが、その大半が電気的な安全性を含めた安全基準がどこまで達成されたか不明な機種が多いということは、一般的な見解で存在しています。近年男性(メンズ)・女性問わず脱毛に対する需要は拡大し続けており、「安価で脱毛したい」という消費者の方々の意見も理解することはできるのですが、エステティックサロンでしっかりと「光や皮膚に対する教育」を受けたケースではなく、所謂「ホームユース」といわれる脱毛器(マシーン)は、法的には雑貨という商品カテゴライズになります。つまり製造・販売・使用に携わる人たちの、効果やリスクに対しての見識がないケースがほとんどといえるでしょう。2022年の現在になっても尚、この点は機械の安全性・施術における臨床的な安全性の双方から検討を行う必要があるといわれています。
今回のまとめ
「IPR方式」の脱毛器(マシーン)は、それぞれの脱毛機種にもよりますが、縦横1cm×1cmのブローブから、2cm×5cmといったプローブ面積の製品など幅広く存在します。つまり「全身を素早く脱毛できる」という広告においては、「IPR方式」の脱毛であるケースがほとんどです。両脇で1時間の施術時間がかかるレーザー脱毛に対して、全身脱毛が3時間〜6時間で行うことができる「IPR方式」の脱毛は、「安全面」に加えて「スピード」という点においても相対的メリットを持つ脱毛方式といえるでしょう。